死後事務委任契約 とは

 

 ご自身が亡くなられた後に発生する様々な死後の手続きを実行してもらうよう定める生前契約です。

 葬儀・埋葬・遺品整理をはじめ役所関係の届出、年金等の資格抹消、公共サービスの解約、税金等の納付、病院・介護施設に対する精算など死後の事務一切を代行する契約です。

 

財産管理契約や任意後見契約が現在の自分を守る制度に対し、死後事務委任契約は亡くなった後の自分の名誉を守る制度とも言えます。特に、お一人暮らしで身寄りのない方、ご家族が遠方に暮らしていてすぐに連絡がつかない方、ご家族も高齢であり煩雑な手続きがむずかしい方などは公正証書遺言の作成とともに死後事務委任契約をご検討下さい。

 

   <主な死後事務の内容>

  1. 親戚・知人等へ死亡の連絡
  2. 葬儀・納骨・埋葬・永代供養に関する事務
  3. 役所への死亡の届出・戸籍関係の手続き
  4. 健康保険・公的年金等の資格抹消手続き
  5. 病院での退院手続及び医療費の精算
  6. 介護施設・老人ホームでの退所手続及び精算
  7. 遺品整理(家財道具や生活用品の処分に関する事務)
  8. 家賃・公共料金等その他一切の債務支払い事務

 死後事務委任契約は当事者間の合意によって成立します。契約内容も自由に定めることができます。ただし通常の委任契約と異なり、履行時期は委任者の死後で不確定であるため

一般的には公正証書で作成するのが望ましいと言えます。

 

 また、死後事務委任契約はそれ自体を単独で結ぶこともできますが、あらかじめ財産管理契約・任意後見契約の受任者との間で特約事項として死後事務委任契約を含める方法も考えられます。