任意後見契約


 ◎任意後見契約

判断能力のある間に、能力の低下にした時に備えてあらかじめライフプラン(生活設計や財産管理)等を立てるとともに実行してくれる人を(任意後見人)を決めておくことで実際に能力が低下した時、決められた内容を忠実に実行してもらう制度です。これは最期まで自分の生き方は自分で決定するという「自己決定権の尊重」という考え方が基本となっています。

 

   1. 自らによるライフプランの設計

         

  2. 任意後見契約書の原案作成

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  3. 原案の打ち合せと任意後見契約の締結

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  4. 契約の内容を公正証書にする

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  5. 効力の発生

     ・任意後見受任者(後の任意後見人)が、家庭裁判所に「任意後見監督人」の

       選任を 申し立て、家庭裁判所が監督人を選任したときから効力が発生します。

      ・任意後見事務は、家庭裁判所の監督のもと進められます。

 

当法人は、上記全てにおいて事前にご本人と綿密な打ち合せをし、公正証書にいたします。なお、ライフプランの設計は、当法人のファイナンシャルプランナーと共に作成いたします。