<相続手続きの流れ>
相続の開始(被相続人の死亡)
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7日以内に 死亡届の提出
↓
遺言書の有無の確認 → 遺言書があれば
遺言書のとおり遺産を分割
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相続人と相続財産の調査
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相続人・相続財産の確定
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3か月以内に 相続の承認または放棄の決定
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4か月以内に 被相続人の所得税の申告・納付
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遺産分割協議
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協議がまとまらない場合 ← 遺産分割協議書の作成
家庭裁判所に
調停の申し立てをする ↓
相続税の申告書作成
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相続財産の名義変更手続き
*不動産-相続による所有権移転登記
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10か月以内に 相続税の申告・納付
◎遺言書がある場合でも
* 自筆証書遺言は確かに被相続人本人が書いたものかなどの確認のため、
家庭裁判所による検認が必要ですぐには遺産分割をすることはできません。
* 公正証書遺言があるかどうか不明な場合は、公証役場で調べてもらうことが
できます。遺言執行者が指定されている時は遺言執行者が相続人に代わって
遺産分割を行います。