相続には多くの難問が待ち受けています。
相続に関する一連の手続きは膨大で、わずらわしいものであり、遠距離に住む複数の相続人が共同で作業を進めることは体力的にも時間的にも精神的にも無理があります。
また、遺産分割協議は金銭の多寡にかかわらず、親族間のいさかいの種となりやすく、中でも相続不動産はそのままでは、法定相続分どおり分割することが大変むずかしいといわれています。
残された家族の安心のためにも、そしてあなたの築いた財産が望むとおり受け継がれるためにも、遺言書を作成することは重要なのです。
[こんな人は特に公正証書遺言作成の必要あり!]
・家族がなく、親戚づきあいもほとんどない人
・子供のいないご夫婦である
・子供たちの経済格差が激しい
・同居している子供と別に暮らしている子供がいる
・籍を入れていないパートナーがいる
・再婚前に設けた子供がいる
・不動産や株式など分割しにくいものが財産の過半を占める
・事業承継の問題を抱えている中小企業経営者の方
・賃貸不動産を所有している方
・死後、財産を第三者に寄付したい、遺贈したい方
公正証書遺言とは
公正証書遺言とは、遺言者が公証人の面前で自由意思で遺言したことを、公証人がその真意を正確にまとめ、公正証書遺言として作成するものです。
遺言方法としては最も安全・確実なものと言えます。
(メリット)公正
1. 公証役場に原本が保管されるため、紛失・変造の危険がない。
2. 家庭裁判所の検認が不要なので、すぐに相続手続きがとれる。
3. 形式面で無効となることがない。
(デメリット)
1. 手間と 費用がかかる。
2. 証人が必要である。
自筆証書遺言とは
自筆証書遺言とは、文字通り、遺言者が全文を自筆で書くものです。
費用もかからず、いつでも簡単に一人で作成可能ですが、反面本人が 書いたものかを証明する必要があり、作成方法に不備があると無効になってしまいます。
(メリット)
1. 作成と書き直しが比較的自由にできる。
2.費用がかからない。
(デメリット)
1.自分で保管するため、紛失、偽造・変造のおそれがある。
2.遺言者の死後、家庭裁判所で検認の手続きを行う必要がある。